心室細動で障害厚生年金3級に認められたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日奥様と一緒に無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
1年前に佐賀県から大阪へ転勤してこられ、その数か月後に心室細動が出現して呼吸停止状態となり救急搬送されたそうです。その月中にICD植込み術も受けておられました。
ご本人は大阪で救急搬送された日が初診日だと考えておられましたが、詳しくお話を聞くと佐賀県に住んでおられたころから動悸を感じて地元の個人医院を何度か受診しておられました。
受任してから申請までに行ったこと
この方のケースですと、心室細動が認められた大阪の病院ではなく、動悸を訴えて受診しておられた佐賀県の病院が初診となります。
個人医院で、特に地方ですと障害年金に関する書類を作成した経験のない医師はよくいらっしゃいますので、当事務所から佐賀県の病院へ直接電話し、医師へ初診日証明(受診状況等証明書)書き方についてご説明したところ、記載ミスや抜けのない書類をスムーズにご作成いただけました。
大阪の病院で診断書の作成を依頼する際も、主治医は作成経験が無いとのことでしたので、正しい書き方について医師へお伝えしました。
結果
無事、障害厚生年金3級に認められました。
初診日証明(受診状況等証明書)はA4サイズの簡単な様式で、特に難しいものではありません。しかし初診日の考え方などが独特であるため、正確に理解しておられる医師はごく稀です。
また初診は掛かりつけの個人医院になる場合が多く、総合病院などと違って障害年金の書類作成に慣れておられませんので、スムーズにご作成いただけないことが良くあります。
ちょっとした記載ミスや勘違いから不支給とされてしまうこともありますので、「障害年金制度における初診日はどこになるのか」、「初診日証明作成依頼時の注意事項」などについて、初めに専門家へご確認いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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