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統合失調症で障害年金請求しようとしたが初診日を証明できなくて困っておられたケース

相談時の状況

いつもお世話になっている大学病院の相談員さんから、統合失調症で長年治療を受けておられる30代後半の女性についてご相談いただきました。

当初は相談員さんとお母さんが手続きを進めておられたのですが、初診と思われる医療機関ではすでにカルテが破棄されており、どうすればよいか困り果てておられました。

 

社労士による見解

病院に訪問し、相談員さんとお母さんから詳しく状況を伺いました。

その女性は約15年前に、「みんなから悪口を言われている」と被害妄想から口にするようになり、幻覚や幻聴と思われる症状もあったことから、心配した家族が精神科を受診させたところ、統合失調症と診断されました。

相談員さんがその精神科へ確認されたのですが、既にカルテは破棄されており、それに代わるような客観的証拠も一切残っておりませんでした。

しかし詳しくお話を伺ってみると、その2年前にも別の精神科を受診し、うつ症状や不眠などを訴えておられたことがわかりました。

障害年金の初診日は、下記のように定義されています。

=================================================
『障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日』
=================================================

つまり、関係があると思われる症状について、初めて医師の診療を受けた日が初診日なのです。

この方の場合、うつ症状や不眠も関係があると見なされますので、統合失調症の診断を受けたところが初診ではなく、その2年前に受診されたところが初診日と判断されます。

その精神科へ確認してみたをところ、カルテは残されていました。

 

受任してから申請までに行ったこと

直ぐにその精神科へお母様から受診状況等証明書(初診証明)の作成を依頼してもらったところ、問題なくお書きいただけました。

現在の主治医に診断書をお書きいただく際は、統合失調症と診断される前の状況を医師が把握しておられませんでしたので、こちらで過去の状況を資料にまとめ、相談員の方から医師へお渡しいただいたところ、問題の無い内容の診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金は初診日を証明できない限り、どれだけ重い障害状態にあっても受給することができません。

カルテは原則として5年以上経過すれば破棄しても良いと法律で定められているため、初診日から年数が経過するほどに証明できなくなる可能性が高くなっていきます。

しかしその初診日は、どの時点がそうなのかを慎重に判断する必要があります。

非常にややこしい部分ですので、まず初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

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