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初診の医療機関は10年前に廃院となっていたが妄想性障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№697)

相談時の状況

約20年前から妄想性障害を患っておられる、50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約20年前に部署異動となり、新しい職場で人間関係がうまくいかず、ストレスを感じるようになったそうです。

次第に同僚から悪口を言われていると感じるようになり、誰かが咳払いをしただけで、自分に悪意を向けられたと考えてしまうまでになったそうです。

常に同僚から責められているように感じ、誰彼かまわず殴りかかってしまいたくなる衝動まで出現するようになったため、危険を感じて精神科の診療所を受診されました。

投薬治療を受けるようになっても被害妄想は良くならず、些細なことでキレて誰にでも喧嘩を仕掛けてしまう状態でしたので、仕事は退職させられました。

その後は通院しながら様々な仕事に就かれたのですが、どこの職場でも人間関係がうまくいかず、数か月で退職されていました。

約10年前に主治医が高齢のため引退されてからは、違うクリニックに転医して治療を続けておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は、初診日を明確に証明できなければどれだけ障害状態の重い方でも受給することができません。

初診時のカルテが破棄されている場合、年金事務所の窓口では、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を自分で記入して提出するよう指示されます。

しかしこの申立書は、単なる自己申告の情報でしかないため、別で客観的な証拠も添付できなければ、残念ながら間違いなく不支給となってしまいます。

この方のケースでも、初診の診療所は10年も前に廃院となり、その時点で院長はご高齢でしたので、既に亡くなっておられる可能性もありました。

ですがこの方は、主治医が引退する前に紹介状を受け取っておられ、それを現在のクリニックへ渡されていました。

その紹介状に、前医の初診年月日が記載されていれば初診日の証明として十分でした。

受診時に主治医から紹介状コピーを受け取ってもらい内容を確認したところ、初診日が明記されていましたので、そちらを初診証明として提出しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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