統合失調感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース
相談時の状況
ご本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
お話を伺ったところ、約2年前に単身東京で建築現場での仕事に従事していたところ、突然訳のわからないことを叫びながらスコップを振り回して暴れ出し、手が付けられない状態だったため、警察に保護されて近くの病院へ措置入院となりました。
数日後に妻が京都から迎えに来てくれて、自宅へ連れて帰られたそうです。
その後は自宅近くのクリニックへ通院するようになり、統合失調感情障害と診断されました。
妄想や幻聴の症状は薬で抑えられていましたが、躁うつの症状は続いており、目もうつろで思考もあまり働いていない状態でしたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
ご本人が相談に来られた時はちょうど躁状態でしたのでお話もある程度できたのですが、その後うつ状態に入ってしまわれたため、奥様から詳しい状況をヒアリングしました。
初めて医師の診察を受けたのは東京で暴れてしまったときでしたが、奥様の話によるとその数年前から言動に異常が見られ、家の中で家具や家電を壊しまくるようなことも度々あったそうです。奥様から何度も精神科の受診を勧められたのですが、本人は病識が無かったため、一度も病院には行かなかったそうです。
ところが、措置入院した東京の病院で受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらったところ、「数年前に京都で精神科を受診していた様子」と、事実と異なる内容を書かれてしまいました。これでは初診は「数年前に京都で受診した精神科」ということになり、そちらで初診日証明を取らなければならなくなるのですが、勿論そんな事実はありませんので、初診日を証明できなくなってしまいます。
奥様に確認してみたところ、病院へご主人を迎えに行かれた際、数年前から様子がおかしかったことについて医師にお話されたとのことでした。恐らく話を聞いた医師が、勘違いをしてカルテに書き込んでしまったものと思われます。
このままでは初診日を特定できないこととなり、障害年金を受け取れなくなりますので、誤解であることを奥様から医師へご説明いただき、何とか正しい内容の書類をお書きいただけました。
結果
無事、障害基礎年金2級に認められました。
当センターには、毎月50人以上の方からご相談いただいております。大半がこれから障害年金の手続きを始めていこうとお考えの方なのですが、毎月何名かは、ご自身で手続きを行ったものの不支給となってしまわれた方がいらっしゃいます。
不支給の理由が、「障害状態が障害等級に該当するほどではない」という場合はまだましです。こういうケースは、医師が作成した診断書やご本人が掛かれた病歴就労状況等申立書に問題があり、障害状態を実態より軽く見られてしまっていることが大半です。障害認定日までの遡りを求めることはもうできませんが、前回申請したときよりも症状が悪化したということで、事後重症の請求を行うことは可能です。
ところが、「初診日が確認できない」という理由で不支給になってしまうと、二度と同じ病気で障害年金を請求することができなくなる場合が大変多いです。ご自身で初診日だと判断していたいた日付が、診断書や病歴就労状況等申立書の些細な記述から遡ってしまい、初診日を証明するものが何も無くなってしまう場合があるのです。
こうなってからご相談いただいても、残念ながら手遅れです。まずは、専門家へご相談ください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。
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