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内科受診が統合失調症の初診と認められ障害厚生年金2級を受給できたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日お母様と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は発症した時点では厚生年金に加入されており、数年経過して退職してから精神科への通院を開始されました。
当センターへ連絡される前に年金事務所へ相談に行かれており、退職後に精神科を始めて受診した日が初診日だと窓口担当に言われ、障害基礎年金(国民年金)で手続きを進めようとされていました。

しかし手続きがややこしいため途中で断念し、当センターへ相談してこられました。

詳しくお話を伺うと、精神科を受診される前に3年間ほど内科に通院しておられたのですが、がんやエイズなどの重い病気に掛かったと思い込み、頻繁に検査を希望して受診しておられたようでした。
これは、明らかに妄想からくるものですので、統合失調症の症状と見なされる可能性が高いと判断し、内科受診の日を初診日として障害厚生年金で進めることにしました。

障害状態についても、現在は幻聴や幻覚などの陽性症状は治まっていましたが、意欲低下などの陰性症状が強く出ていましたので、障害等級2級程度に相当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずはご本人から主治医へ障害年金の申請を行いたいと相談してもらったのですが、陰性症状が強かったため定期的な通院ができておらず、診断書の作成を断られてしまいました。
医師法上、医師は診断書の作成を正当な理由なく拒むことは禁止されていますので、そのことを主治医に説明すれば無理やり書いてもらうことは可能でした。

しかし精神疾患用の診断書は医師の主観で記入する項目が大半ですので、いやいや書いてもらっても実態に則した内容に仕上がらないことは明らかでした。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

障害年金制度は非常に複雑で、年金事務所の窓口担当者でも詳細まで把握していることは稀です。
特に精神疾患は肢体障害や内科系の疾患と違い、初診日の判断や認定基準も曖昧ですので注意が必要です。診断書や病歴就労状況等申立書上の、ちょっとした記載が問題になることもあります。

経験豊富な社労士であれば様々なケースを把握していますので、まず最初に社労士へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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