カルテ記載ミスで初診日を証明できなくなりかけたが統合失調症で障害厚生年金2級に認められたケース
相談時の状況
お母様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人と一緒に無料相談会へお越しいただきました。
社労士による見解
この方は、以前広島県の会社で研究開発職をしておられました。約8年前に商品クレームが発生して連日帰宅できないほど忙しくなり、会社の床に段ボールを敷いて眠るような生活が何か月も続いたそうです。
そのうち不眠・頭痛・パニック発作などの症状が出るようになり、近くの内科を受診しようとしたところ、受付で精神科の受診を勧められたそうです。結局その内科では医師の診察を受けずに帰り、後日他の精神科クリニックを受診されました。
その精神科を何度か受診されたのですが、「死ね」などの幻聴が聞こえるようになり、パニック状態となって自傷行為を繰り返すようにもなったため、通院を中断して両親が住む京都に戻ってこられました。
京都に戻って直ぐに近くの精神科を受診され、統合失調症と診断されました。その後何度か転医を繰り返しながら治療を継続され、改善と悪化を繰り返しながら現在に至っておられました。
障害認定日(初診から1年6か月経過した日)時点では少し改善し、幻聴の症状も治まっておられましたが、現時点では再び悪化し、幻聴や妄想の症状が強く出ておられましたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
まずは初診日の証明(受診状況等証明書)を広島の精神科クリニックに作成してもらったところ、「当院受診前に他の内科を受診し、投薬治療を受けていた」と書かれてしまいました。
この内容が本当であれば、初診は「投薬治療を受けていた」と書かれた内科になってしまいます。しかしこの方は、その内科を受診しようとした際に受付の方から精神科を勧められただけで、結局医師の診察は受けておられません。明らかに事実と異なることを書かれてしまったのです。
受診状況等証明書をお書きいただいた精神科クリニックへ電話して確認したところ、確かにカルテでは内科を受診された旨が記録されているようでした。おそらく、医師が誤って記録されたのでしょう。直ぐにその内科へ電話して確認したところ、受診はされてないようでした。このままでは初診日を証明できなくなり、障害年金を受給できなくなってしまいます。
そこで再度精神科クリニックへ電話し、内科の受診については誤りであると伝えました。さらに精神科クリニックからその内科へ事実を確認してもらったところカルテの記載ミスであったことを認めていただくことができ、事実に沿った内容で受診状況町証明書を書き顔していただけました。
結果
無事、現時点の状態は障害厚生年金2級に認められました。また障害認定日時点は3級に認められ、5年分の遡及も行われました。
障害年金を受給するためには、初診日をカルテに基づいて証明しなければなりません。カルテが破棄されている場合は、何かほかの客観的証拠を示さなければ不支給とされてしまいます。
カルテが残っていても、その内容が間違っていることはよくあります。間違いの原因が医師の勘違いであることもあれば、本人が初診時に曖昧な記憶でいい加減なことを医師に伝えてしまっている場合も良くあります。
ご自身で手続きをされる場合に、医師から受け取った診断書や受診状況等証明書の内容を確認せずに、そのまま提出してしまわれるケースをよく目にします。
もしも不支給などになり、診断書などの誤りが発覚したとしても後の祭りです。作り直してもらった診断書をこの時点で再提出しても、審査対象にしてもらえません。
そのため医師に書いてもらった書類はしっかりと確認したうえで提出しなければならないのですが、内容が正しいかどうか判断することは経験や知識がなければ不可能です。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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