不支給から申請しなおしたらカルテの提出まで求められたが双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5176)
相談時の状況
10代の頃から双極性感情障害を患っておられる、30代男性からご相談いただきました。
ご自身で障害年金の手続きをされたのですが、不支給の通知が届いてしまい、困り果てておられました。
社労士による見解
申請された書類一式を拝見すると、不支給になった理由はすぐにわかりました。
医師の書かれた診断書が、実態よりも非常に軽い内容になっていました。
精神の障害は目に見えるものではありませんので、診断書のほとんどの項目が、医師の主観によって記載するようになっています。
特に、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という選択項目が等級審査上非常に重要なのですが、一応診断書用紙に判断基準は示されているものの、かなりあいまいな内容になっています。
医師ごとに独自の判断基準を持っておられるため、医師によっては、いつも障害状態を軽く判断されてしまう内容になることもあります。
ご本人が見ても明らかに実態よりも軽い内容になっていたためその医師に不信感を持ち、申請前に願い出て担当医を同院内の別の医師に変えてもらっておられました。
この方はⅡ型の双極性感情障害でしたが、症状は非常に重く、日常生活や就労に大きな支障が生じていましたので、2級以上に該当することは明らかだと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
新しい主治医は非常に理解があり、以前から患者の障害年金について、当センターにも何度か直接ご相談いただいたことがある先生でした。
実際にお会いしてお話を聞いていただいたこともある医師でしたので、受診時に同席させてもらい、今までの経緯や不支給となった原因などについて説明させていただきました。
すると実態に即した問題の無い内容の診断書を早期にご作成いただけ、不支給通知が届いた数か月後に再度申請することができました。
ところが申請から3か月後に年金機構から返戻があり、新しい主治医に替わった以降のカルテコピーをすべて提出するよう指示されました。
不支給となってすぐに申請するとたまにあることですが、おそらく前回よりもかなり重い内容の診断書になっていたため、怪しまれたのではないかと思います。
しかし、前回の診断書が不当に軽い内容だったのであり、今回はありのままの障害状態を書いてもらっただけでした。
こちらから診断書の内容を操作するようなお願いをしたわけではありませんので、カルテを見られても何の問題もありませんでした。
すぐに医師へお願いしてカルテのコピーを頂戴し、年金機構へ提出しました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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