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妄想性障害で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

詳しくお話を伺い状態も拝見したところ、被害妄想が大変強く、正常な人間関係を築くことが困難な状況でした。被害妄想から仕事に就いても数日しか続かないため、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

医師に診断書をお書きいただき、その内容も踏まえたうえで詳細なヒアリングに基づいた病歴就労状況等申立書を作成し、申請しました。

 

結果

無事、障害基礎年金の2級に認められました。

精神疾患は認定基準があいまいですし、症状を数値で確認できるわけではありませんので、具体的な症状や日常生活の困難さを審査医や審査官に理解してもらわなければなりません。実態に即した診断書を医師に作成してもらうことも大切ですが、病歴状況申立書に具体的なエピソードなども書き込んで置くことが重要です。
具体的に、且つ効果的に文章を表現する必要がありますので、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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