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統合失調感情障害での障害年金申請を別の社労士に依頼していたが、信用できないとして途中から依頼してこられたケース

相談時の状況

ご家族の方からお電話いただき、後日ご本人と一緒に面談へお越しいただきました。

 

社労士による見解

この方は長年双極性感情障害を患っておられ、最近になって幻聴や幻覚などの症状も出現するようになったため、現在は統合失調感情障害との診断を受けておられました。

ご家族にお話を伺うと、数か月前から別の社労士のサポートを受けておられるとのことでした。
しかし依頼してから気付かれたそうなのですが、その社労士は障害年金を扱った経験が少ない様子で、明確な指示やアドバイスは殆ど無かったそうです。
取得してきた診断書の内容を見ても問題が無いかどうかの判断ができず、病歴就労状況等申立書の作成も自分でするよう言われたため、不信感からその社労士のサポートを途中で断ったそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

その社労士からの指示で取得されていた受診状況等証明書(初診日証明)を拝見すると、その医療機関より前に他院へ通院していたとの内容が書かれており、そちらで改めて受診状況等証明書を取得しなければならないことがわかりました。
さらに発症から現在までの状況を詳しくヒアリングしてみると、初診日はそれよりもさらに遡ることが判明しました。
状況から考えて確実に初診日として認められるであろう医療機関にカルテの有無を確認してもらったところ、破棄されていませんでしたので、直ぐにこちらで依頼文を作成し、その医療機関へ受診状況等証明書の作成を依頼してもらいました。

既に取得しておられた診断書も拝見すると、明らかな間違いや記載漏れがいくつも見つかりましたので、その点を説明するための資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、直ぐに修正していただけました。

詳細なヒアリングの情報を元にして、当センターで病歴就労状況等申立書を作成し、年金事務所の窓口を通じて申請しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

障害年金制度は制度自体が非常に複雑ですし、医学的な知識も必要になるため、社会保険労務士であっても専門で扱っていなければ対応できません。専門ではない社労士に障害年金の相談をしても、通常は断られるか、知り合いの障害年金専門社労士を紹介されるケースが殆どだと思います。
しかし、あまり仕事が無かったり、珍しいからやってみたいと考える社労士の方は、稀に引き受けてしまわれます。引き受けてみて自分には無理だと判断され、社労士の方から当センターへご相談いただくこともあるのですが、わからないのにあれこれかき回され、どうにもならなくなってしまうケースもあります。

障害年金業務は非常に特殊で、社労士であれば誰でもできるというわけではありませんので、依頼される際は、どの程度の経験があるのかをまず初めに質問されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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