関連が薄いと思われた受診が初診に認められ統合失調症で障害基礎年金2級を受給できたケース
相談時の状況
統合失調症で苦しんでおられる方のご家族よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご
参加いただきました。
社労士による見解
ご家族からお話を伺ったところ、幻聴や妄想の症状を訴えて初めて医師の診察を受けたのは約
5年前でした。
当時は22歳だったのですが病気のため仕事に就けておらず、経済的な理由から保険料を滞納
しておられたため、障害年金を申請することは不可能な状況でした。
ところが詳しく確認してみると、当時高校生だった約8年前にも同じクリニックを1度だけ受
診しておられたことが判明しました。
初診日が20歳前であれば、20歳以降で保険料を一切納めておられない場合でも障害年金を
請求することができます。
しかし高校の頃に受診した時は幻聴や妄想などの症状は無く、抑うつや情緒不安定などを訴え
ただけで、適応障害と診断されておられました。
このような状況だと、幻聴などを初めて訴えた22歳の時が初診であると判断され、不支給と
されてしまう可能性があると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
初診時の証明書(受診状況等証明書)の作成をご家族から医師へ依頼してもらったところ、統
合失調症としての初診日は再度受診した22歳の頃になるとご判断され、高校の頃を初診とし
ては書けないと言われてしまいました。
そこで、精神疾患における障害年金の審査は非常に曖昧で、どの時点が初診日だと判断される
かは申請して見なければわからないことを医師へ説明したところ、高校の頃の受診も適応障害として追記していただけました。
さらに病歴状況申立書を作成する際は高校の頃の状態を詳しく書き連ね、現在の統合失調症と
関連があったことをご理解いただける内容に仕上げました。
結果
無事高校の頃を初診日として認めてもらえ、障害基礎年金2級を受給することができました。
障害年金の審査は非常に曖昧で、特に精神疾患は診察する医師によって病名もコロコロ変わる
ことが珍しくありません。
診断書や病歴状況申立書の書き方一つで印象も変わってきますので、状態や経緯を具体的にわ
かりやすくまとめる必要があります。
書き方次第で異なる結果がでることも珍しくありませんので、経験豊富な専門家へまずはご相
談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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