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多発性脳梗塞による高次脳機能障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

京都府のリハビリテーション支援センターからご紹介いただき、ご本人と奥様に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は1年半前に急性大動脈解離を発症し、救急搬送されました。そのまま入院して緊急手術を受けられたのですが、翌週のCT検査で多発性脳梗塞を発症していることも判明しました。

右片麻痺が残ったためリハビリ始められたのですが、直ぐに高次脳機能障害として失語症や記憶障害も残っていることがわかりました。

右上下肢の麻痺はリハビリの成果で大幅に改善したのですが、失語症と記憶障害は殆ど良くならず、医師から回復の見込みはないと言われたそうです。

発症前は専門学校で講師などもされていたのですが、現在はしゃべろうとしてもなかなか言葉が出てこず、人の話す内容も少し長くなると理解ができないため、障害者雇用による単純作業に従事しておられました。記憶障害から同じことを5回も6回も伝えようとしたり、約束したことや自分がやったことなども忘れてしまうことがよくありました。

また今までできていた日常生活の動作もわからなくなり、レンジに入れるだけの冷凍ピザも作れなくなりました。方向感覚もなくなり、地図を見ても理解できないため、一人で外出することも困難な状態でした。

診断書や病歴就労状況等申立書を正しい内容で揃えることができれば、障害等級2級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

記憶障害や見当識障害などの高次脳機能障害を訴えて申請を行う場合は、精神疾患用の診断書を医師に作成してもらう必要があります。

この精神疾患用の診断書は、精神科の医師であればある程度慣れておられるのですが、脳神経外科の医師などはご経験がない場合が多く、実態に則した内容でお書きいただけないことがあります。

当センターでも過去に、書いたことが無いという理由で断られかけたこともありました。

書き方を正しく理解していただく必要がありましたので、医師のところへ同行し、直接内容を説明したうえで診断書をご作成いただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

障害等級の審査は、主に医師が作成した診断書と、ご本人や私たちのような代理人が作成した病歴就労状況等申立書の内容を見て行われます。ご本人の状態を審査官や認定医が直接見てくれるわけでは無いので、この診断書と申立書の内容が非常に重要なのです。

しかし、医師は障害の認定基準などご存じありませんし、正しい書き方もよくわかっておられない場合が大半です。精神疾患は特に認定基準が非常に曖昧で、診断書の内容も医師の主観で書かれる項目が殆どですから、正しく理解していただいた上で作成してもらわなければ、実際の障害状態とかけ離れた内容になってしまうことが多々あります。

病歴就労状況等申立書もポイントを押さえて効果的な内容で書かなければ、障害状態を正しく理解してもらうことができません。不支給通知が届いてからでは後の祭りですので、最初から専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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