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脳挫傷による高次脳機能障害で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5490)

相談時の状況

交通事故による脳挫傷から、高次脳機能障害となった40代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

約2年前にバイクで走行していたところ車に接触し、救急搬送されました。

脳挫傷が確認されてそのまま入院し、約1か月後に退院しましたが、その後嗅覚の異常を自覚して再度受診しました。

精密検査を受けたところ、高次脳機能障害と診断され、若干の記憶障害と失語症も判明しました。

職場復帰されたものの、物忘れが多く、計画的行動もとれなくなったため、部署移動を余儀なくされました。

状態を拝見したところ、言語障害は少し言葉が出にくい程度で意思疎通に問題はありませんでしたし、記憶障害も物忘れがひどくなった程度でした。

しかし怒りの感情を抑制することができなくなり、ちょっとしたことで家族に暴力を振るったり、自分の拳が怪我をするほど壁などを殴り続けるなどの行動があるようでしたので、そちらの症状から障害等級3級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害者手帳を取得された際の診断書コピーを拝見したところ、主治医に日常生活の状況がよく伝わっていないと感じましたので、ご本人や奥様へ細かくヒアリングし、まとめたものを参考資料としてお渡しいただいたところ、実態に即した内容で診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

 

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