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2級で受けていた年金を止められたが支給停止解除手続きで1級に認められたケース(事例№5238)

相談時の状況

労災事故による脳挫傷で障害を負われた、30代男性のご家族からご相談いただきました。

数年前にご家族が手続きされ、障害基礎年金2級を受けておられましたが、昨年の更新で支給停止とされたそうです。

 

社労士による見解

この方は数年前に工事現場のアルバイトで事故に会い、脳挫傷となったそうです。

右片麻痺となり、肢体障害としてご家族が障害基礎年金の請求を行ったところ、2級に認められていました。

支給停止とされた更新時の肢体障害用診断書を拝見すると、確かに2級とも3級とも判断できる、微妙な内容でした。

審査請求(不服申立)を行っても、おそらく覆すことは難しいはずでした。

しかしご本人の様子を確認すると、右片麻痺よりも高次脳機能障害の方が深刻な状態に感じました。

会話をしても、こちらの話はあまり理解できておられないようです。

またご家族に伺うと、意識を消失して卒倒するほどのてんかん発作が、月に1回以上起きているとのことでした。

右片麻痺の「肢体の障害」よりも、高次脳機能障害やてんかんの「精神の障害」の方が明らかに重度でしたので、初めから「精神の障害」についても主張して申請すべき障害状態だと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

高次脳機能障害とてんかんで1級に相当すると判断し、精神の障害だけで進めることにしました。

診断書をお書きいただく際は、肢体障害ではなく精神障害としてお書きいただきたい理由や、ご家族からヒアリングした日常生活の詳細な状況などを資料にまとめ、医師へお渡しいただきました。

 

結果

精神の障害として障害基礎年金1級に認められ、支給停止が無事解除されました。

障害年金を請求する際に、どの診断書の様式を使用するかは慎重に判断する必要があります。

診断書の様式は障害の個所や種類によって8種類に分かれており、適した様式を使わなければ、障害状態を正しく審査してもらうことができません。

窓口で勧められた様式が適しているとは限りませんので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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