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脳梗塞後のてんかんで障害厚生年金3級に認められた事例

相談時の状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

発作の頻度を確認したところ、意識を消失して卒倒するほどの発作が年に1回はあるようで
したので、障害等級3級に該当する可能性があると判断しました。

また初めててんかん発作を起こして病院へ緊急搬送されたのは3年前とのことでしたので、
当初はそちらを初診日として進めようとしていました。

ところが何度かお話を伺っていくうちに、実は10数年前に脳梗塞を発症しておられることが
わかりました。

この場合は脳梗塞で病院へ搬送された時点が初診日と判断される可能性が高いのですが、病
院へ確認したところ、カルテは既に破棄されていました。

受任してから申請までに行ったこと

脳梗塞で緊急搬送された病院のカルテは既に破棄されていたのですが、転院先の病院には紹
介状が残されており、緊急搬送日も記載されていましたので、そちらを初診日の客観的証拠
として使用しました。

医師に診断書を依頼する際は、てんかんで作成する際の注意点などを細かく書き込んだ資料
をご本人からお渡しいただきました。

しかしそれだけではあまりご理解いただけなかったようで、実態とは程遠い内容の診断書が
出来上がってきてしまいましたので、医師のもとへ同行し、直接書き方を説明して書き直し
て頂きました。

結果

無事、障害厚生年3級に認められました。

障害年金制度は非常に複雑ですのでどのような病気でも細心の注意が必要なのですが、てん
かんは制度上の問題も存在するため、特に注意が必要です。
発作のタイプや頻度が障害認定基準をクリアーしていても、医師の診断書の書き方一つで簡
単に不支給とされてしまいます。

医師にてんかんで診断書を作成してもらう際は細かい説明が不可欠ですので、てんかんでの
申請経験が豊富な専門家のサポートを受けられることをお勧めします。

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