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てんかん発作間欠時を想定して診断書を書かれたが認められたケース(事例№5107)

相談時の状況

病院のソーシャルワーカーさんから、てんかんを患った20代男性をご紹介いただきました。
数年前に発症した脳炎が原因でてんかんとなり、仕事ができなくなって困っておられたため、お母様から病院に障害年金の相談をされていたそうです。

社労士による見解

この方は元々営業職をされていたそうですが、約2年前に出社してこないため会社の先輩が家に行ってみたところ、意識を失って倒れていたそうです。
すぐに救急搬送され、自己免疫性脳炎と診断されました。
幸い助かって意識も戻ったものの、高次脳機能障害とてんかん発作が残りました。
高次脳機能障害は言葉が出にくい程度だったのですが、てんかんは投薬治療を受けても発作が頻発し、意識を失って倒れることが月に数回ありました。
てんかん発作のタイプと頻度は明らかに障害等級2級相当でしたが、主治医は非常に若くて経験も浅く、障害者手帳の診断書も不備が多くてなかなか役所で受け付けしてもらえなかったそうです。

受任してから申請までに行ったこと

てんかんでの障害年金請求は、非常に注意が必要です。
この方は発作のタイプと頻度が障害等級2級相当と前述しましたが、気を付けないといけないのは、てんかんの障害認定基準には発作タイプと頻度以外に、「日常生活が著しい制限を受けるもの」という記載がある点です。
認定基準にこの記載があることで、診断書の日常生活能力に関する項目を発作間欠時で書かれてしまうと、「日常生活に支障は出ていない」と判断されてしまう危険性が生じるのです。
そのため診断書を作成してもらう際は、事情を医師に説明し、日常生活能力に関する項目は発作発生時も想定してお書きいただく必要があります。
この医師にも事情を説明する資料を作成し、ご本人からお渡しいただいたのですが、お聞き入れいただくことができませんでした。
そこで、日常生活能力の項目は発作間欠時で書くとしても、発作発生時は日常生活に大きな支障がでてしまう旨を、診断書のどこかにお書きいただく必要がある旨を説明したところ、ご理解いただくことができました。

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

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