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統合失調感情障害で障害基礎年金2級に65歳目前で認められたケース(事例№7424)

相談時の状況

主治医から当センターを紹介されたとのことで、統合失調感情障害の診断を受けておられ、半年後に65歳となる女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

後日ご主人に伺ったところ、20代の頃から妄想や幻聴を疑うようなおかしな発言が度々あったそうです。
しかし、そのことをご両親が認めなかったため、病院に行くことはありませんでした。

20年くらい前に、テレビでやっていたサスペンス映画を観て、「こんな事件に巻き込まれたらどうしよう」「誰かに襲われたらどうしよう」という考えが頭から離れなくなり、常に恐怖を感じるようになったそうです。
気分に波が現れるようになり、イライラして夫に暴言を吐いたり、頻繁に無駄遣いをするようになりました。

変な声が聞こえると言い出したり、ブツブツと独り言を言っているところを見かけることが増え、夜中に一人で包丁を見つめていたりもしたため、危険を感じてご主人が近くの精神科クリニックへ連れていかれました。

統合失調感情障害の診断が付き、以降は継続して通院されていましたが、残念ながら症状はあまり改善していませんでした。

障害年金は原則として65歳までに申請しなければなりません。
初診日が65歳より前にある時は、障害認定日(初診日から1年6カ月経過した)時点の審査だけは65歳を過ぎてからも申請できるのですが、そのためにはその当時のカルテに基づいた診断書が必要です。

この方が最初に受診された精神科は、受診日の記録だけは残っていたので初診日の証明は可能でしたが、カルテはすでに破棄されていたため、障害認定日の診断書をお書きいただくことは不可能でした。

そのため、残り数か月で申請を完了させなければならない状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

ご本人に、発症から現在までの状況についてヒアリングを行ってみたのですが、病識が非常に薄いため、実際の障害状態や経緯などが全くつかめませんでした。

そこでご主人に連絡を取り、今までの経緯や症状などについて、客観的なお話を詳しく伺いました。
ご主人からのヒアリング内容に基づいて詳細な参考資料を作成し、主治医にご覧いただいたところ、実態に即した正しい内容の診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書も、ご主人からのお話を中心に作成しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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