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慢性疲労症候群で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7574)

相談時の状況

病院の相談員さんから、慢性疲労症候群の疑いがある20代の女性患者についてご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約2年前、仕事中に吐き気やめまいに襲われたため早退して近くの内科クリニックを受診したところ、熱中症と診断されました。

しかしその後も症状は改善しなかったため再度クリニックを受診したところ、大学病院を紹介されたそうです。
検査入院をしましたが、結局何もわからず、このときに初めて「慢性疲労症候群かも?」と言われました。

その後現在に至るまで症状に改善は見られず、外出もできないほどでしたので仕事も退職されていましたが、相談員さんにカルテを確認してもらったところ、未だ慢性疲労症候群の確定診断はついていませんでした。

傷病名を「慢性疲労症候群」として診断書をお書きいただけるなら、現在は審査基準も明確になっているため通りやすいのですが、同じ症状でも病名が「不明」だと不利になる可能性が高く、また「心因性」と判断されてしまうと、不支給とされてしまう可能性が高くなってしまいます。

 

受任してから申請までに行ったこと

審査上のポイントや基準などを説明し、改めて相談員さんから医師へ確認してもらったところ、正式に慢性疲労症候群の診断名となり、その病名で診断書をお書きいただけることになりました。

診断書をお書きいただく際は、正しい書き方や障害認定基準などをご理解いただくための参考資料をお作りし、相談員さんから医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

 

結果

無事に、障害厚生年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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