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医師から無理だといわれて諦めていたが5年遡及で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5387)

相談時の状況

統合失調感情障害を患っておられる40代の息子さんについて、お母様からお電話をいただきました。

その際面談をご予約いただいたのですが、相談する必要がなくなったとのことで、当日になってキャンセルされました。

ところが数か月後に、今度はご本人から面談を希望するお電話をいただきました。

障害者地域生活支援センターから、一度こちらへ相談してみるようアドバイスされたとのことでした。

 

社労士による見解

お母様に話を伺うと、主治医から「社労士に相談しても意味ない」「多額の報酬を取られるからやめた方が良い」と言われたため、面談をキャンセルしてしまったとのことでした。

自分たちだけで手続きを進めるため、医師へ診断書の作成を依頼されたのですが、症状は改善していないにも関わらず、「大分よくなってきているので、難しいと思う」と言われ、書いてくれなかったそうです。

困り果ててご本人が地域生活支援センターに相談されたところ、当センターを紹介されたため、やはり社労士へ相談したほうがよいと思われご連絡いただきました。

障害年金は、様々な傷病や障害が対象になっており、障害の種類や場所によってそれぞれ定められている障害認定基準に照らし合わせて審査されます。

障害認定基準に該当するかどうかは、主に医師が作成した診断書の内容で判断されるのですが、精神の障害は、残念ながら作成する医師の考え方によって大きな差が出てしまいます。

肢体障害や内科系疾患であれば、検査数値などの客観的に判断できる基準がある程度設けられているのですが、精神の障害は目に見えないものですし、診断書の項目も、殆どが医師の個人的見解によって記入するようになっています。

特に診断書裏面の日常生活能力に関する項目は、医師が個々に独自の判断基準を持っておられますので、同じ障害状態でも、厳しい基準をお持ちの先生だと軽い内容になり、やさしい基準をお持ちの先生だと思い内容になってしまうのです。

目に見えない精神の障害は客観的な基準がそもそも設定できないので致し方ないのですが、「なかなか通らないことが多い」とおっしゃる医師は、他の医師よりも厳しい判断基準をお持ちの可能性が高いと思います。

ご本人に詳しくお話を受かったところ、確かに妄想や幻聴などの陽性症状は治まっているものの、陰性症状は強く出ており、希死念慮も強いようでしたので、障害状態は決して軽くありませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まず、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)時点で通院しておられた精神科クリニックへ連絡し、診断書の作成を依頼しました。

その際に、ご本人やお母様からヒアリングした内容を詳細にまとめた資料を作成し、クリニックへお送りしたところ、実態に即した診断書をお書きいただけました。

またこの方は医師から否定的な意見を言われたことで不信感を持ち、転医を希望しておられましたので、信頼できる医療機関を紹介しました。

受診していただく前に、発症から現在までの状況をご理解いただけるよう、ヒアリングに基づいた参考資料を予め医師へお渡しし、最初の受診から数か月後には診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害認定日まで遡って障害基礎年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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