ペースメーカー装着で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
労災事故で頚椎を損傷されてしまい、肢体麻痺となってしまったVさんよりお電話でご相談がございました。外出されることが困難だったため、ご自宅まで伺うことができ、じっくりお話させていただくことが出来ました。
社労士舩田による見解
お話を伺ってみると、肢体麻痺について労災保険から休業補償給付を受給しておられました。同一の事由で障害年金を申請すると、労災の給付が減額されてしまう状況でした。また事故発生から数か月後に心疾患を発症されており、ペースメーカーを設定しておられました。
既に60歳を超えておられましたので、労災の支給調整が行われないよう、障害者特例による老齢厚生年金の受給手続きを行いました。またペースメーカーの設置については、残念ながら労災事故と因果関係があるとは認められていませんでした。同じ障害年金でも、支給事由が同一でなければ支給調整されませんので、まずはペースメーカーについてのみ障害厚生年金の申請を行うことをご提案しました。
結果
労災の支給調整が入らない、障害者特例の老齢年金の受給を無事に開始されることができました。またペースメーカーについても、労災は減額されずに、障害厚生年金3級として1年半分
の遡及が行われる判断がされ、総額で160万円の受給にいたりました。Vさんに、とても喜んでいただき、本当に良かったです。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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