脳梗塞による高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
Kさんの奥様より電話があり、医師が診断書を書いてくれないので相談に乗ってほしいとのことでした。奥様に当センターへお越しいただき、お話を詳しく伺いました。
社労士舩田による見解
奥様によると、手足の麻痺はほぼ回復しているものの、高次脳機能障害が残ってしまったそうです。見当識障害や失行・失認が大変ひどく、常に誰かがついていないと何をするかわからない状況だと伺いましたので、1級の可能性が高いと判断しました。
詳細なヒアリングから参考資料を作成し、病院へ診断書の作成依頼をしていただきました。高次脳機能障害でしたので精神疾患用の診断書用紙をお渡しいただいていたのですが、直ぐに病院の職員から連絡があり、障害年金制度では、精神疾患用の診断書は精神科医で無ければ書けないはずなので医師が書かないと言っている、とのことでした。
たしかにうつ病や統合失調症などの精神疾患は精神科医が作成する決まりになっているのですが、高次脳機能障害などは精神科医以外でも可能ですので、その旨を説明し、医師にも伝えていただけるよう依頼しました。
しかしこの時点でその医師は、精神疾患用の診断書を書いたことがないとわかりましたので、奥様と一緒に医師のところへ、診断書の書き方について説明に伺いました。それでも医師は書きたくないの一点張りでしたが、何とかご納得頂き、診断書を作成していただくことができました。
結果
無事、障害厚生年金1級が認められ、5年分の遡及も獲得できました。Kさんにも、Kさんの奥様にも大変喜んでいただき、ほっとします。本件のように障害年金のプロフェッショナルでも受給に難航することは多々あります。当センターでは、非常に難航するケースも多く扱い、実績を出しております。
もし、ご不安や疑問等がございます場合には、一度お気軽にご相談ください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
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