【ICDで障害厚生年金3級】働きながら5年分の遡及も認められたケース
ご相談にいらした状況
ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士舩田による見解
お仕事を以前と変わらない内容で続けられている状況でしたので、ご本人は障害年金を受給できるかどうか不安に感じておられました。
しかし、ICDやペースメーカーを装着しておられる場合は、それのみで3級以上に該当するため、働いているかどうかは問題になりません。
そのため障害状態に該当することは確実でしたが、初診日があいまいでしたので、そこを慎重に探っていきました。
受任から申請までに行ったこと
昔からいつくかの疾患を患っておられる方でした。
障害年金は申請する傷病とは別のものであっても、申請する傷病と相当因果関係があると見なされた場合は、その病気で初診日を証明しなければなりません。
そのため初診日の証明が困難になってしまうこがあるのですが、本ケースはどれも心室細動とは関係ないと判断してもらえるものばかりでしたので、安心して申請できました。
結果
無事、障害厚生年金3級に認められ、5年分の遡及も行われました。
障害年金は、申請する傷病とは別のものであっても、申請する傷病と相当因果関係があると見なされた場合は、その病気で初診日を証明しなければならないことは、上記で記述したとおりになります。こうした場合の初診日の証明は、ご本人では難しいようで、ご相談を頂くケースが多いです。安心して申請するためにも、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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