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高血圧からの腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7512)

相談時の状況

高血圧が原因で腎不全となり、数か月前から血液透析をはじめられた50代の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は20年くらい前に高血圧とわかり、通院を開始されました。
しかし特に自覚症状は無かったため、数年で通院を中断してしまったそうです。

約10年前に血圧を測ってみると非常に高かったため、慌てて別の病院を受診したところ、腎機能が低下していることが発覚し、通院するようになりました。

その後定期的に通院していましたが状態は悪化していき、ついには腎不全となって今年から人工透析を開始した、とのことでした。

障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」と定められています。
元々糖尿病を患っておられた方が、悪化して腎不全となられた場合は、腎不全の原因である糖尿病で初診日を判断します。

ところが、高血圧が原因で腎不全に至った場合は、高血圧で初診日を判断しません。
その理由は、障害の原因となった傷病と現在の障害の間には、「相当因果関係」が必要だからです。

「相当因果関係」というのは、「この病気が悪化すると大体こうなる」というくらいの関係性です。

糖尿病は、進行すると腎機能が低下し、腎不全に至ることが非常に多いため、相当因果関係ありと見なされます。
しかし高血圧は万病の元ですので、高血圧が悪化したからと言って腎不全に至るとは限らず、医学的な因果関係を医師が認めていても、相当因果関係があるとは見なされません。

この方が20年くらい前に受診された際のカルテはおそらく病院に残っていないと思われましたが、初診日は腎機能の異常を指摘された約10年前だと判断しましたので、問題はありませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

約10年前に受診された医療機関へ確認したところ、カルテは残っていましたので、受診状況等証明書(初診証明)をお書きいただきました。

診断書を現在の主治医へ依頼していただく際は、正しい診断書の書き方などについて参考資料としてまとめたものをお渡しいただいたところ、問題ない内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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