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タイムリミットギリギリで申請し腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№520)

相談時の状況

慢性腎炎から腎不全になられた64歳男性の患者さんを、病院の相談員さんからご紹介いただきました。

受診状況等証明書(初診日証明)や診断書などは既に完成していたのですが、ご自身で記入する病歴就労状況等申立書の書き方がわからないので、教えてほしいとのことでした。

 

社労士による見解

まずは、既に入手しておられる診断書を拝見したところ、クレアチニンの数値は2級に該当するほどだったのですが、日常生活状況についての項目は、軽度の障害状態を示す箇所にチェックが入っていましたので、3級相当とされてしまう内容でした。

実際にこの方は、身の回りのことも自分でできており、無理をしなければ普通に暮らせるくらいの状態でしたので、確かに診断書を書かれた先生の判断に間違いはありませんでした。

しかしこの方は、2級以上に該当しなければ障害年金が支給されない国民年金(障害基礎年金)の対象でしたので、申請しても不支給となることは確実でした。

また、あと2か月足らずで65歳になることもわかりました。

障害年金は、原則として65歳になるまでに申請しなければなりません。(状況によって、一部例外があります)

65歳を過ぎてから障害状態が悪化しても、もう障害年金を申請することはできなくなるのです。

さらに詳しくお話を伺ってみると、医師からは人工透析を勧められており、シャント手術も既に終わっていました。

たまたま最近は状態が落ち着いていたため、本人の希望で人工透析の開始時期は先延ばしになっていました。

障害年金の等級審査は、障害認定基準に基づいて行われます。

腎臓疾患の場合は、内因性クレアチニンクリアランスや血清クレアチニンの数値が重要なのですが、それだけではなく、「日常生活にも大きな支障が出ている」と認められなければ支給されないような基準が設定されています。

しかし、人工透析を実施されている場合は、それだけで障害等級2級に該当する旨が認定基準に記されており、検査数値や日常生活状況等は関係無くなります。

この方は人工透析を開始し、65歳の誕生日前日までに障害年金の申請を完了させれば2級の障害基礎年金を受給できるのですが、誕生日を過ぎてしまえば、2度と受給できなくなる状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

ご本人に説明すると、直ぐにでも透析を始めたいと仰いましたので、病院の相談員さんに事情を説明し、医師にもお伝えいただきました。

翌月から人工透析が開始され、診断書もお書き直しいただくことができ、誕生日の前日までに申請を完了できました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

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