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初診は約30年前だったがカルテは無くても人工透析で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5201)

相談時の状況

数年前から腎不全で腹膜透析をしておられる、60代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、約30年前に職場の健康診断で尿たんぱくを指摘されたため、近くの内科クリニックを受診されたところ、腎機能の低下が認められ、腎炎と診断されました。

自覚症状はなかったものの、2年程そのクリニックへ通院され、その後は腎臓専門のクリニックへ転医されました。

継続して通院されていましたが、徐々に腎機能は低下していき、数年前から腹膜透析を始めておられました。

血液透析や腹膜透析をされている方は、障害等級2級に該当します。

しかし障害年金は、初診日を原則としてカルテに基づいて証明する必要があり、客観的な証拠を提出できなければ、どれだけ重い障害状態にあっても受給することはできません。

最初の内科クリニックへカルテの有無をご自身で確認されたところ、すでに破棄されており、何のデータも残っていないと言われたそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

ところがよくよく話を聞いてみると、内科クリニックを初めて受診した際に、精密検査を大学病院で受けるよう指示され、紹介状を持って1度だけ受診しておられたことがわかりました。

その大学病院にカルテが残されており、紹介状も合わせて保管されて入れば、その記載内容から初診日を証明できる可能性が高いと判断しました。

とはいえ受診されたのは30年も前で、その大学病院は20年以上経過すると破棄されてしまうこともあると知っていましたので心配しましたが、運よく残されており、内科クリニックの初診日も明記されていましたので、それを客観的証拠として提出しました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

 

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