初診日から数か月の腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7055)
相談時の状況
腎不全により人工透析を受けておられる50代の女性について、ご主人からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は、体調不良を訴えて数か月前に掛かりつけ医を受診して血液検査を受けたところ、腎臓の数値がかなり悪かったため、総合病院を紹介されました。
精密検査を受けたところ末期の腎不全とわかり、すぐにシャント手術が行われ、人工透析が開始されました。
障害年金は、初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日とされており、そこから申請できるようになります。
しかし例外がいくつかあり、人工透析を受けておられる場合は、初めて透析を受けた日から3カ月経過した日が障害認定日とされていますので、これに該当すると判断しました。
(ただし、透析開始から3か月経過した日の時点で初診から1年6か月経過している場合は原則通り)
受任してから申請までに行ったこと
初診の掛かりつけ医に受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、問題なく初診日として認められる内容でした。
診断書を作成してもらう際は、正しい書き方を理解してもらうための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。
結果
無事、障害厚生年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「腎臓の障害」の記事一覧
- 妻の日記などから糖尿病の初診日を証明できたケース(事例№6936)
- IgA腎症からの腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6820)
- 人工透析による障害年金で生命保険会社の資料を使い初診日を証明できたケース(事例№6118)
- 人工透析による障害年金で会社保管の健康診断個人票を使い初診日証明できたケース(事例№5897)
- 人工透析はしていないが腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5974)
- 健康保険組合に残されたデータで初診日を証明できたケース(事例№5739)
- 糖尿病の初診日を健診結果や紹介状から証明し障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5448)
- 初診のカルテは無いといわれていたが腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース(事例№5268)
- 初診は約30年前だったがカルテは無くても人工透析で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5201)
- 多発性嚢胞腎から腎不全となり腹膜透析されているケース(事例№5151)
- 約30年前の初診時カルテが破棄されていたケース(事例№5103)
- 先天性近位尿細管性アシドーシスで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5074)
- 僅かな記録を辿ることで初診日を証明しIga腎症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5185)
- タイムリミットギリギリで申請し腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№520)
- 糖尿病性腎症の初診日を2つの証拠を合わせて証明し障害厚生年金2級に認められたケース(事例№295)
- 高血圧が原因の腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№1629)
- 腎不全で障害年金を申請しようとしたが病院に初診証明を断られていたケース(事例№1607)
- 初診日を証明できずに諦めかけたが腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース
- 人工透析をしてなくても慢性腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース
- ネフローゼ症候群で障害年金請求したが昭和53年の発病日を証明できず不支給とされていたケース
- Ⅱ型糖尿病性腎症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 腎不全の障害年金で初診日を不当に判断されそうになったケース
- 初診のカルテは破棄されていたが糖尿病性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
- 全身性エリテマトーデスによる腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース
- 子供の頃からの腎臓疾患で障害基礎年金2級に認められたケース
- 尿管結石を初診として腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース
- 糖尿病性の慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース
- 高血圧性の慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
- 糖尿病性の慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給できたケース
- IgA腎症で障害厚生年金2級に認められたケース