ヌーナン症候群による心臓肥大で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№407)
相談時の状況
京都府の難病相談支援センターの相談員さんから、ヌーナン症候群による心臓肥大で苦しんでおられる30代男性をご紹介いただきました。
社労士による見解
この方は小学校入学時の心電図検査で異常を指摘され、総合病院の小児科を受診したところ、ヌーナン症候群と診断されたそうです。
その後は定期的に通院されていたのですが、日常生活に支障はありませんでした。
18才からは同病院の循環器内科に転医し、20歳頃までは通院されていましたが、特に問題は無かったため、自己判断で受診しなくなったそうです。
10年以上もほったらかしだったのですが、数年前に突然呼吸困難となったことをきっかけに再び通院するようになりました。
既に診断書を取得しておられたのですが、内容を見ると明らかに実態と異なっており、しかも初診時点のカルテは破棄されていたため、初診日も証明できない内容になっていました。
受任してから申請までに行ったこと
予めご本人から医師に許可を取ってもらい、診察に同席しました。
そこで正しい診断書の書き方についてご説明したところ、ご納得いただくことができ、改めて書きなおしていただけることになりました。
また初診から18歳まで診ていただいていた主治医が、ご高齢のため医師登録はやめておられたものの、同病院に職員として在籍されていることがわかりましたので、主治医から直ぐに連絡を取ってもらうことができ、第三者証明をお書きいただくことができました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
初診日が20歳前にあり、当時のことを証明できる客観的証拠が何も無い場合は、年金機構所定の様式である「初診日に関する第三者からの申立書」(第三者証明)を提出することで、初診証明の代わりとすることが可能です。
本来この第三者証明は、2人以上に書いてもらう必要があり、しかも証言してくれる方の立場や内容から、信憑性がないと判断されてしまうことも多くあります。
この方の場合は、お書きいただけたのが当時の主治医でしたので、1枚でも十分でしたし、信憑性も問題有りませんでした。
しかし第三者が単なる友達だったり、内容が不十分であったりすれば、認められない可能性が高くなるでしょう。
どの程度であれば認められるかどうかは、経験がなければ判断は難しいと思いますので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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