慢性血栓塞栓性肺高血圧症で障害基礎年金2級に認められ5年遡及も認められたケース
相談時の状況
ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
この方は約6年前に労作時の息切れを自覚され、掛かりつけの内科を受診されたところ、精神的なストレスが原因ではないかと診断されたそうです。しかしその後も症状は治まらず、少し体を動かしただけでも息が上がるようになったため、別の病院を受診すると、直ぐに精密検査を勧められ、大きな病院を紹介されました。胸部CTスキャンで急性肺動脈血栓塞栓症と判明し、そのまま緊急入院されました。
3か月ほどの入院で症状が改善したため、一旦は日常生活に戻られたのですが、2か月ほどで症状がぶり返し、エコー検査で肺高血圧が確認されて約1か月の緊急入院となりました。退院時には、24時間の在宅酸素療法も開始されました。その後はバルーン肺動脈形成手術のために十数回も入退院を繰り返し、現在は通院治療を継続しておられました。
障害年金制度における障害認定日とは、原則は初診日から1年6か月経過した日です。しかし常時の在宅酸素療法を導入されている場合は、導入の日が障害認定日となります。(ただし、常時のものでなければ対象外です)
導入された時点は今よりも深刻な状態で、当時の病状は障害等級2級に該当する可能性がありました。現在の病状は少し落ち着いているものの、いつ急変してもおかしくない状況でしたので、障害等級に該当する可能性は十分あると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
医師は障害年金用の診断書をあまり書かれたことが無いご様子で、障害認定日などについてもややこしい内容でしたので、正しい内容でお書きいただけるよう医師へお伝えしました。
出来上がった診断書を拝見するとそれでも数か所記載に誤りや抜けがありましたので、細かく指摘して医師にご修正いただきました。
結果
無事障害基礎年金2級に認められ、5年分の遡及も行われました。
難病は対象となる患者数が他の疾患と比べて少なく、審査を行う医師も専門医で無いことが多いため、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によっては正しく障害状態を認識してもらえないことがよくあります。
審査上のポイントを理解したうえで書類作成を行う必要がありますので、まずは専門家へご相談いただくことを強くお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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