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脳内出血による片麻痺と失語症で障害基礎年金1級に認められたケース

相談時の状況

奥様よりお電話でご相談いただき、ご本人と一緒に後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

奥様から詳しくお話を伺うと、職場で突然倒れて救急搬送され、そのまま入院されたそうです。右上下肢の麻痺と高次脳機能障害が残り、就労不能と判断されて仕事も退職しておられました。

右上肢は多少動かすことはできるものの筋力は半減しており、指を使った細かい作業も困難な状態でした。右下肢も筋力は半減しておられ、本人のこだわりで杖は使用しておられないものの、常に引きずりながら歩行しておられました。
そのため、肢体障害だけで2級の可能性があると判断しました。

高次脳機能障害は主に失語症が強く、言葉は正確に発音できるものの、物の名称などがうまく出てこないため、家族以外との意思疎通は困難な状態でした。
こちらは単独で見て3級以上の可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

肢体障害用の診断書については、ご本人の日常生活の動作状況を正しく反映してもらえるよう、参考資料を作成しました。また筋力や可動域などだけではなく、疼痛による支障もかなりありましたので、そういったことも医師のご判断で必ず記載してほしい旨も記載しました。

精神障害用の診断書については、普段から医師の前で症状を隠そうとする傾向があり、質問などをされてもわかったふりをすることもあるようでしたので、ご家族から改めて普段の状況等について医師へお話しいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に認められました。

今回のケースは、2級相当とされてもおかしくない障害状態でした。
障害年金の認定基準は、非常に曖昧です。複数の障害がある場合は総合的に判断されるのですが、認定医の判断もケースバイケースですので、同程度の障害状態でも毎回同じ等級になるとは限りません。障害状態や日常生活状況などを具体的にわかりやすく表現することで、審査側は日頃の困難さをイメージしやすくなります。

いかに状態や状況をうまくアピールできるかがポイントですので、経験豊富な専門家を利用されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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