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過去に不支給。再チャレンジしててんかんで障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

京都府難病相談支援センターの職員の方よりご紹介いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

この方は十数年前に一度申請されたのですが、その時は等級に該当するほどではないと判断されてしまい、不支給となったようです。そのためてんかんで障害年金をもらうことはできないと思い込み、その後十数年間も再チャレンジすることなく過ごしておられました。しかし詳しくお話を伺うと、当時から発作のタイプや頻度は障害等級に該当するほどであったことがわかりましたので、診断書の記載内容に問題があったものと推測しました。実は、てんかんの診断書は発作間欠時でなく、発作発生時の状態を想定して作成してもらわなければ、高い確率で不支給とされてしまうのです。

 

受任から申請までに行ったこと

まずは年金事務所の窓口で、当時の申請書類一式のコピーを取り寄せていただきました。診断書の内容を確認すると、やはり発作間欠時の状態で書かれてしまっておりました。現在も当時と同じ主治医でしたので、ご本人の状況を詳しく記載した参考資料と、てんかんで診断書をご作成いただく場合の注意点を説明した文書を作成し、医師へお渡し頂きました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

てんかんはうつ病や統合失調症などの精神疾患と同じ観点で審査が行われてしまうという、障害年金制度上の問題が存在します。このことを踏まえて診断書を作成してもらわなければ、発作のタイプや頻度が認定基準以上でも、簡単に不支給とされてしまうのです。

てんかんは特に厄介ですので、社労士の中でも、てんかんでの申請経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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