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20歳前からのてんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

ご本人から詳しいお話を伺ったところ、てんかん発作の頻度や程度が重かったため、障害年金を受給できる可能性が高いと判断しました。

しかし、てんかんは、うつ病などの精神疾患と違い、発作時以外は一般の方の変わりません。

なのにもかかわらず、使われる診断書の様式はうつ病と同じ精神疾患用です。

うつ病のように、食事や衛生管理、金銭管理や社会性などの、日常生活の状況で等級を判断されてしまいます。

一般の方がてんかんで障害年金を申請し、不支給となってしまうのはこのためです。

 

受任から申請までに行ったこと

2次障害としてうつ病などは発症しておられませんでしたので、普通に医師へ診断書の作成依頼をしてしまうと、衛生管理などの日常生活状況を「できる」にされてしまい、不支給になる危険性がありました。

そのため参考資料を作成し、いかに日常生活の中で不便を感じておられるか、また日常生活の状況については、発作時の状態を想定して書いていただきたいとお願いしました。

 

結果

無事、障害基礎年金の2級に認められ、5年分の遡及も行われました。

本件は、「てんかん」という疾患の症状の特性をしっかりと医師に確認した上で、障害年金申請における書類の書き方や日常生活の状況の把握の仕方を専門家としてアドバイスさせて頂きました。

何も知らない場合は、日常生活が「できる」と判断されてしまいますが、医師には、診断書を書いていただくだけでなく、日常生活の実際の状況を書いていただく必要があります。

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