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年収380万円でもてんかんで障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

てんかんを患っておられる20代前半の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は中学生の頃から起床時に手が震えるような症状が出現していましたが、当時はあまり気にされていなかったそうです。
高校1年の時に初めて意識を失って卒倒するほどの発作が出現し、大学病院で脳波検査を受けたところてんかんと診断されました。

以降は投薬治療を受けることで発作は抑えられていたのですが、大学卒業後に就職され、仕事の疲れが溜まるようになると、再び発作が起こるようになりました。

ご相談いただいた時点でも意識を消失して倒れるほどの発作が年2回以上ありましたので、障害等級2級に該当すると判断しました。

しかしてんかんは認定基準に特徴があり、診断書の書き方次第で簡単に不支給とされてしまう疾患ですので注意が必要でした。
またフルタイム勤務を継続しておられ、まとまった収入もありましたので、その点も注意が必要でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害等級の審査は、障害認定基準に基づいて行われます。

手足を切断するような障害や、眼・耳の障害などは、この基準が明確に定められているため、就労できていても審査に影響はでません。

しかしこの認定基準が曖昧な疾患については、就労できているかどうかで障害状態を判断されてしまう傾向が強くあります。

てんかんの認定基準は発作のタイプや頻度だけでなく、「日常生活に支障がでているかどうか」というような曖昧な部分があるため、就労できていると障害状態を軽く判断されてしまいがちです。

ここでポイントとなるのは、『一般就労』しているかどうかです。
『障害者雇用』であれば、ある程度の給与が支払われていても、原則として就労しているものと見なされません。
ところが障害者雇用かどうかは、きちんと主張しなければ年金機構で把握できませんので、ここを曖昧にしてしまうと、厚生年金の被保険者になっているという事実だけで就労できていると見なされますので注意が必要です。

この方は発作が出るようになってから障害者手帳を取得され、そのことを会社にも報告されていました。
給与は減りませんでしたが、その時点で障害者雇用に変わっておられました。

またてんかんの認定基準は、「日常生活に支障がでているかどうか」でも判断されてしまうため、診断書の日常生活状況に関する項目を発作間欠時を想定して書かれてしまうと、重い発作が頻発していても、簡単に不支給とされてしまうことがよくあります。

そこで診断書の作成を依頼していただく際には、てんかんの認定基準についての説明や、正しい診断書の書き方についての参考資料を作成し、医師へお渡しいただきました。

すると、実態に則した問題の無い診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金の手続きは、障害認定基準を正しく理解し、それを踏まえた上で進めていかなければ、運任せの申請になってしまいます。
しかし認定基準を正しく解釈することは、一般の方では困難ですし、経験を積まなければわからないことも多くありますので、経験豊富な専門家へまずはご相談いただくことをお勧めします。

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