高血圧が原因の腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№1629)
相談時の状況
腎不全により人工透析を受けておられる40代女性のことについて、お父様からご相談いただきました。
お父様が手続きを行おうと、何度も年金事務所に行かれたそうですが、窓口担当者とうまくいかず、毎回口論になってしまうため、ご自身で手続きすることを諦められたそうです。
社労士による見解
この方は以前から高血圧を自覚しておられ、何度か受診されたことはあったそうですが、大したことはないと考えて通院はしていなかったそうです。
職場の定期健康診断で腎機能の異常を指摘され、直ぐに総合病院の腎臓内科を受診されたところ、末期の腎不全と診断されました。
原因は、高血圧だったそうです。
人工透析が必要と判断され、1か月後から開始されました。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金制度における初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。
そのため、糖尿病が原因で腎不全となられた場合は、糖尿病で初診日を判断されます。
とろこが、高血圧が原因の腎不全は、高血圧で初診日をとりません。
腎機能の低下を医師から指摘された時点が、初診日とされる可能性が極めて高くなります。
これは、高血圧は万病のもとであり、高血圧だから腎不全になるとは限らず、「相当因果関係がある」とまでは判断されないためです。
またこの方は、会社の定期健康診断で腎機能の低下を医師から指摘されていますが、原則として健康診断も初診日とは見なされません。
この方の初診日は、健康診断結果を受けて総合病院の腎臓内科を初めて受診された日であると、直ぐに断定しました。
次は診断書の作成依頼です。
原則として、障害年金は初診日から1年6か月経った時点を障害認定日といい、1年6か月経過した以降でなければ申請できないこととされています。
しかしこの障害認定日には、例外がいくつも存在しています。
人工透析されている場合は、透析開始から3か月経過した日が障害認定日とする決まりがあるため、1年半待たなくても申請できるのです。
診断書の正しい書き方についての参考資料を作成し、直ぐにご本人から医師へ依頼していただきました。
結果
無事、障害厚生年金2級に決まりました。
障害年金制度は非常に複雑で、様々な例外事項が定められています。
また正式に定められている以外でも、病気によって初診日に影響が出る既往症や、いつも審査に影響がでてしまう症状などもあるため、一定以上の経験を積んだ者でなければ対応できないことがたくさんあります。
まずは、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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