日光過敏症がきついSLEで障害厚生年金3級に認められたケース(事例№6052)
相談時の状況
約3年前から全身性エリテマトーデス(SLE)を患っておられる20代女性からご相談いただきました。
社労士による見解
SLEで申請する場合、全身の関節痛が原因で日常生活に支障をきたしておられることが多いため、「肢体の障害」として進めることがよくあるのですが、この方は関節痛の症状があまりでていませんでした。
また合併症でループス腎炎も患っておられたのですが、腎臓の数値も安定しており、「腎疾患による障害」として申請しても受給できるほどではありませんでした。
しかしこの方は、日光過敏症の症状が非常に強く出ており、日光を浴びるだけで皮膚に赤い発疹が出たり、発熱したりする状態でしたので、昼間に外出することができていませんでした。
幸いデザイン職に就いておられたので、発症後は会社の配慮で在宅勤務にしてもらい、何とか仕事を続けられている状況でした。
比較的わかりやすい、「肢体の障害」や「腎疾患による障害」だと対象になりませんが、「その他の障害」としてなら等級に該当する可能性があると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金の等級審査は診断書の内容が非常に重要で、まずは障害に適した様式を選択する必要があります。
様式は全部で8種類ありますが、「この病気はこの様式」という風に定められているわけではありません。
自身の障害に適した様式を選択しなければ、障害状態を正しく審査してもらうことができず、受給できなくなる場合もよくありますので注意が必要です。
「その他の障害」用の診断書というのは、ほかの7つのどれにも当てはまらない症状のときに選択する様式で、がんや倦怠感・易疲労などが主な症状の難病などでよく使用します。
「その他」で申請する場合は、検査数値による明確な基準がありませんので、日常生活状況の程度に関する項目のチェックする箇所や、自覚症状と他覚所見の具体的な内容から障害状態を判断されますので、書き方が非常に重要です。
医師に診断書を依頼してもらう際は、正しい認識でお書きいただけるよう参考資料を作成し、受診時にご本人からお渡しいただきました。
しかし出来上がってきた内容を拝見すると、日常生活に大きな支障をきたす大きな原因である日光過敏症について全く触れられていませんでしたので、再度医師への説明文を作成し、ご納得いただいたうえで日光過敏症について追記していただきました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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