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慢性疲労症候群で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6715)

相談時の状況

慢性疲労症候群の診断を受けた、20歳になる娘さんについてお父様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、高校1年の終わりごろに微熱があり、しばらく様子を見ていたそうですが改善しなかったため、掛りつけの内科を受診しました。

すると、慢性疲労症候群の可能性があると言われて専門医を紹介され、そこで確定診断がつきました。

しかし通院しても症状は改善されず、高校は通信制に変えざるを得ませんでした。
大学進学も希望していましたが、受験勉強をする体力がないため諦めることになり、卒業後は家の中で終止横になって過ごすしかない状態が続いていました。

症状に改善が見られなかったため、セカンドオピニオンとしていくつか別のクリニックや総合病院も受診してみたそうです。

慢性疲労症候群、線維筋痛症、化学物質過敏症、脳脊髄液減少症は、以前は障害年金の受給が難しい病気とされていましたが、現在は審査方法も確立され、公平な審査が行われるようになっています。

しかしこれらの病気は、なぜか医師が診断名を付けたがらないことがあります。

また診断している場合でも、診断書を依頼すると嫌がられたり、はっきりと断られてしまうことが過去に何度もありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

以前に親御さんから主治医へ障害年金の相談をされたところ、非常に好意的な返答を貰っていたそうで安心していました。

ところが、いざお願いをしてみたところ、途端に不機嫌になられたそうです。

どうも知り合いから、障害年金制度に関する否定的な情報を教えられたようで、「あなたはもうすぐ治せるから、そんなものはもらわなくてもよい」と言い出したそうです。

もうすぐ治せると言われたものの、実際は発症から5年近くたっても改善が見られない状態でしたので、もう一度お願いしてもらったところ、「病気を治す気が無いのかっ!?」「治す気が無いならもう来なくてよいっ!!」などと怒鳴られました。

もう障害年金どころが、医師に会うことすら怖くなってしまい、そこには通院できなくなってしまいました。

そこで、過去にセカンドオピニオンとして何度か受診された総合病院を受診してもらい、そちらの医師へ相談してみてもらったところ、診断書の作成をご快諾いただけました。

慢性疲労症候群の診断書は正しい書き方を理解してもらう必要がありましたので、こちらで参考資料を作成し、依頼時に医師へお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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