慢性疲労症候群で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5495)
相談時の状況
相談支援事業所の職員さんから紹介されたとのことで、慢性疲労症候群の診断を受けた20代の女性からご相談いただきました。
社労士による見解
詳しくお話を伺うと、この方は中学1年生の頃から疲れやすさを自覚するようになったそうです。
中2の春ごろには、疲れやすさに加えてめまいや頭痛の症状も出現するようになり、登校できないほどとなったため大学病院を受診されました。
原因不明のまま通院されていましたが、数年後に引っ越しのため転医され、そこで初めて慢性疲労症候群と診断されました。
現在でも、易疲労・めまい・吐き気などの症状が強く、将来に対する不安から抑うつや希死念慮の症状まで出現していましたので、障害等級2級に該当する可能性があると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金の等級審査は、障害認定基準に基づいて判断されます。
この障害認定基準は、病気や障害の個所によって細かく定められているのですが、患者数が比較的少ない難病などは、明確な基準が存在しない傷病も多くあります。
珍しい傷病は明確な数値基準が存在しないことが多く、診断書や病歴就労状況等申立書の書き方によって等級が決まってしまうのです。
「慢性疲労症候群・線維筋痛症・化学物質過敏症・脳脊髄液減少症」は、以前は障害年金に認められにくい傷病とされていましたが、平成24年にそのことを国が認め、具体的な認定事例が公表されました。
そのため現在は、その基準を満たしていれば障害等級に問題なく認められるようになりましたので、正しい診断書の書き方を医師に理解し得てもらうことができれば、受給できる可能性が高いです。
ご本人から診断書作成依頼をしていただく際は、こちらで医師への説明資料を作成しお渡しいただいたところ、問題の無い内容でお書きいただけました。
結果
20歳まで遡って、障害基礎年金2級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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