家族性地中海熱で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7048)
相談時の状況
指定難病の家族性地中海熱と診断された30代男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は2年前に突然39℃の高熱が出たため、新型コロナウィルスを疑って近所の内科を受診しましたが、検査結果は陰性でした。
しかしその後も熱が下がらず、意識も朦朧としてきたため、総合病院へ救急搬送されました。
そのまま入院し、当初は敗血症性ショックと診断されていましたが、膠原病の疑いがあると言われ、大学病院から月に1回だけ来ている専門医に診てもらったところ、家族性地中海熱に診断名が変わりました。
その後何とか退院しましたが、易疲労や倦怠感が酷くまともに就労できる状態ではないため、職場で配慮してもらってほぼ座っていたら良いだけの監視業務に配置換えしてもらっているとのことでした。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金は一部の例外(神経症・人格障害・心因反応など)を除いて、ほとんどの傷病が対象になります。
専用の障害認定基準が設けられている傷病は限られており、原則として病名ではなく、「どこに・どのような症状が・どの程度でているか」という観点で審査されます。
障害の種類によって、8種類ある様式の中から適した診断書用紙を使用しなければ、正しく障害状態を審査してもらえません。
この方の場合は、倦怠感や易疲労が主な症状でしたので、診断書は「その他の障害」の様式を使用するのが適切だと判断しました。
診断書を依頼してもらう際は、正しい診断書の書き方やその他の障害の認定基準などを理解してもらうための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、正しい内容でお書きいただけました。
結果
無事、障害認定日まで遡って障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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