全身性無汗症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№6541)
相談時の状況
特発性後天性全身性無汗症の診断を受けておられる、20代男性からご相談いただきました。
ご自身で手続きを進めておられ、既に診断書も取得されていたのですが、内容に問題がないかどうか不安になり、また病歴就労状況等申立書もどうやって書けばよいかわからなかったためご相談いただいたそうです。
社労士による見解
特発性後天性全身性無汗症とは、生まれつきではなく後天的に汗をかくことができなくなり、気温や運動によって上昇した体温を調節できなくなる原因不明の指定難病です。
この方は約1年半前に異常を訴えて近くの内科を受診されましたが、特に異常はないと言われました。
汗をかけなくなったと主張されたのですが、「汗をかかない人間はいない」と相手にされなかったそうです。
大きな総合病院も行きましたがそこでも判明せず、数か月後に受診した大学病院でようやく診断されました。
しかし、有効な治療方法はなく、涼しい場所で安静にしておくほかないと言われたそうです。
既に取得されていた診断書を拝見すると、概ね3級相当の内容になっていました。
しかし、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)が到来する数か月前に作成を依頼されていたため、直近の診察に基づく内容に書き直してもらう必要がありました。
もしも現在の症状に大きな変化がないのであれば、日付の修正だけでも問題ないと伝え、病歴就労状況等申立書のポイントについても説明して、ご自身で手続きされることを勧めましたが、自分では何かあっても対応できないのではないかと不安を感じておられましたので、サポートすることになりました。
受任してから申請までに行ったこと
ご本人に確認したところ、障害状態は診断書を書かれた時期と変わらないとのことでしたので、こちらから病院へ連絡し、事情を説明して「現症日」を修正していただくこととなりました。
ところが、修正済みの診断書を確認したところ、日付だけでなく、等級審査上非常に重要な選択項目も1段階軽いところへ変更されていました。
症状に苦しみ、仕事にも大きな影響がでていることを日ごろから医師へ伝えていたにもかかわらず、障害状態を理解してもらえていなかったことにご本人はショックを受けておられました。
ご本人は審査に通らなくなるのではないかと危惧して、医師に抗議しようとされたのですが、障害認定基準上はそれでも何とか3級相当になっており、審査上は修正前のものと大差ありませんでしたので、その旨を説明し、そのまま進めさせてもらうことにしました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、日常生活が困難な状況について詳細にまとめました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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