フルタイム勤務しながら大動脈弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5278)
相談時の状況
大動脈弁閉鎖不全症を患っておられる、40代男性からご相談いただきました。
この方は、数年前に人工弁置換術を受けておられました。
その際に障害年金を受給できるのではと、公務員の方でしたので共済組合に相談されたところ、「働けているからもらえない」と言われてしまい、諦めておられました。
社労士による見解
「働けている」と、本当に障害年金は受給できないのでしょうか?
答えは、「ケースバイケース」です。
原則として、障害年金は働きながらもらえる制度です。(ただし初診日が20歳よりも前にある場合は、所得制限があります)
ところが実際は、働けていると低い等級で決定したり、不支給とされてしまうことがよくあります。
就労可能であることが等級審査に影響するかどうかは、障害の種類によります。
簡単に言うと、障害認定基準が曖昧な障害ほど影響を受けます。
一番影響を受けやすいのは「精神の障害」なのですが、その理由は数値による判断基準が無く、「日常生活にどの程度支障が生じているか」という曖昧な判断が重視されるためで、「働けている = 元気」とみられてしまいます。
心臓疾患や腎臓疾患などの内科系疾患は、それぞれ検査数値による基準も設けられているため、精神の障害と比べれば客観的に判断してもらえる方ですが、それでも「日常生活にどの程度影響が出ているか」という点も見られるため、どれだけ症状が重くても、働けていると障害を軽く見られがちです。
しかし障害認定基準が数値などで明確に定められている障害は、純粋に障害状態だけで審査されますので、バリバリフルタイム勤務できている方や、年収数千万円の方でも問題なく等級に認められます。
人工臓器に置換する場合も、それだけで「〇級に該当する」と定められていることが多くあります。
人工弁はそれだけで3級に該当すると定められていますので、この方は問題なく受給できることが明らかでした。
受任してから申請までに行ったこと
初診日は10年以上前でしたが、最初に受診された大学病院へ確認したところカルテは問題なく残されていました。
診断書もスムーズに作成していただくことができ、面談の翌月には申請することができました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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