クローン病でストマ設置前まで遡って障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7422)
相談時の状況
京都府の難病相談支援センター様からのご紹介で、クローン病を患っておられる50代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は25歳になった頃、下痢や下血が続くようになったそうです。
半年くらい症状が治まらなかったため、掛りつけ医に紹介状をもらって大きな総合病院を受診されました。
すぐに入院して精密検査を受けたところ、クローン病と診断されたそうです。
数か月後にいったん退院されましたが、状態が悪化してすぐに再入院となり、仕事は退職されました。
その後は入退院を繰り返し、約10年後に人工肛門造設術を受けられました。
ストマを入れた後は比較的状態が安定したため、ようやく少し仕事ができるようになりましたが、それまでは厳しい食事制限をしていても腹痛・下痢・下血が頻繁にあり、1日に20回以上もトイレへ行く必要があったため、ほとんど家から出られない生活でした。
ストマを装着していると3級に該当しますので、術後は確実に受給できる状況でしたが、術前でも等級に該当する可能性が高いと判断し、障害認定日請求を行うこととしました。
受任してから申請までに行ったこと
診断書を依頼していただく際は、障害認定基準や日常生活の状況などについて参考資料にまとめたものを、受診時に医師へお渡しいただいたところ、正しい内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書は、障害認定日時点の日常生活状況についても詳しく記載しておきました。
結果
無事に障害認定日まで遡って、障害厚生年金3級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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