てんかんで障害厚生年金2級に認められ5年分遡及も行われたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
約30年前、就寝中に身体を硬直させて泡を吹いていたところを母親に発見され、後日脳神経外科を受診したところてんかんと診断されたそうです。
以後同じ病院へ通院され、投薬治療を受けておられました。発作は就寝前が多く、仕事中に出ることは無かったため何とか勤務を続けておられましたが、数年前より就業中も意識を喪失して倒れることが多くなり、その都度会社を解雇されていらっしゃいました。現在は年齢的なこともあって就業先が見つからず、経済的に困窮しておられました。
認定日時点も現時点も、意識を失い転倒するほどの発作が年に数回の頻度で出ていましたので、障害等級2級に該当すると判断しました。
また障害認定日は数十年前でしたので通常はカルテが破棄されていることが多く、当時の診断書を入手できないことが多いのですが、幸いにも初診から一貫して同じ病院に通院しておられましたので、最大5年分の遡りを求めることができると考えました。
受任してから申請までに行ったこと
てんかんでの障害年金請求は、非常に厄介です。
ご本人やご家族が手続きした結果不支給となられた方からも、当センターへよくご相談いただきます。
その原因は、医師に作成してもらう診断書の内容にあります。
これは障害年金制度上の問題ですが、てんかんで申請する場合も、うつ病などと同じ精神疾患用の診断書用紙を使用しなければなりません。そのためうつ病と同じように、食事・清潔保持・金銭管理などが正常に行えるかどうかで障害状態を判断されてしまう傾向があります。
てんかんの方は発作が起こると何もできない状態となりますが、発作間欠時は健康な人と変わりませんので、普通に医師へ診断書の作成を依頼すると日常生活に関する項目を軽く書かれます。すると、日常生活に支障が無いと判断されて不支給とされてしまうのです。
てんかんで適切な内容の診断書をお書きいただくための、詳細な参考資料を作成いたしました。ご本人から医師へお渡しいただいたところ、後日医師より直接お電話を頂き、制度上の問題点や注意事項などを詳しくご説明しました。
結果
無事障害厚生年金2級に認められ、5年分の遡及も行われました。
障害年金制度は非常に複雑であり、年金事務所の窓口担当者でも詳しくご存じの方は少ないため、どのようなご病気でもご自身で手続きを行うことはお勧めしません。
なかでもてんかんは制度上の問題もあるため、普通に手続きをしようとしても不支給とされてしまう可能性が極めて高いです。
障害年金を扱っている社労士でも経験が少ない方はこういった事情をご存じありませんので、てんかんでの申請実績をお持ちの社労士に依頼されることをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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