大動脈解離で障害厚生年金3級の3年遡及が認められたケース
ご相談にいらした状況
Sさんは、私たちのHPをご覧になられ、無料相談会をお知りになっていただき、相談会場まで、ご本人にお越しいただきました。
社労士舩田による見解
初診日は約3年前でしたので、通常は初診日から1年6か月が経過した時点を障害認定日とするのですが、この方は発症し、救急車で運ばれて直ぐに人工血管増設手術を受けておられましたので、その手術日を障害認定日として申請できると判断しました。
初診日から1年6か月後ではなく、人工血管の手術日を障害認定日として年金事務所へ申請にいきました。担当者に書類を確認してもらったところ、手術日を障害認定日とできる例外規定は、1年6か月を経過した後では適用されないと主張されてしまい、診断書の取り直しを指示されました。
しかしその場で正しい規定を職員の方へ説明し、上司へ確認してきて貰うようお願いしたところ、ご納得いただき申請できました。
結果
年金事務所の職員の方々のご協力もあり、申請を無事済ませ、3年前の手術日を障害認定日として、障害厚生年金3級が認められました。
今回の案件でもやはり感じることですが、「障害年金のプロフェッショナル」である年金事務所の方でも、制度に関する解釈が異なることがございます。それだけに障害年金受給は難しい申請業務になりますので、もしお悩みでしたら是非一度、ご相談ください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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