脳悪性リンパ腫で医学的に関係ない時期が初診日として認められたケース
ご相談にこられたときの状況
ご本人のご主人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。
社労士舩田による見解
お会いして詳しくお話しを伺い状態も拝見したところ、脳悪性リンパ腫による高次脳機能障害は障害等級1級に相当する状態だと判断しました。
しかし発症が確認されたのは、わずか8か月前でした。
障害年金は初診日から1年半以上経過しなければ、原則として申請することができません。
さらにお話しを詳しく伺ったところ、3年前からうつ病で精神科へ通院しておられました。
受診の際は抑うつや不眠の症状などと合わせて、頭痛の症状も医師へ訴えておられることがわかりました。
受任してから申請までに行ったこと
脳悪性リンパ腫の症状のひとつとして、脳腫瘍の影響による頭痛が挙げられます。
そのため頭痛を訴えて医師の診察を受けた日を、初診日として主張できると考えました。
しかし脳悪性リンパ腫は非常に進行が早く、3年も前から症状がでていたとは医学的に考えられません。
医師へ診断書の作成を依頼した際も、3年前から出ている頭痛は脳悪性リンパ腫とは関係が無いと判断され、発症が確認された時期を初診日として記入しようとしておられました。
しかし3年前の時点の頭痛は関係ないとしても、うつ病で通院している間に脳悪性リンパ腫による頭痛が起こり始めているはずであり、それがいつからであるのかは特定できないため、うつ病で受診し始めた時点を初診日として認められる可能性があることを医師へご説明し、ご納得いただきました。
3年前から感じていた頭痛が今回の傷病と関連があるとご判断いただけるよう、病歴状況申立書の中で詳しく説明しました。
結果
無事うつ病による通院をし始めた3年前を初診日として認めてもらうことができ、、障害基礎年金1級に認められました。
申請を進めるにあたってまず最初に問題となるのは、初診日がどこであるのかを判断する作業です。
病名が確定した日や専門医を受診した日が初診日になると勘違いされている方が多いですが、そうではありません。
申請する傷病と関係があると思われる症状を訴えて、初めて医師の診察を受けた日が初診日です。
審査を行う医師がその病気の専門医であるとは限りませんので、初診日をどこで判断されてしまうのかはケースバイケースです。
しかし病歴状況等申立書などで状況を詳しく説明し、こちらの主張を認めてもらい易くすることはある程度可能だと考えています。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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