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過去に2度不支給になっていたが再チャレンジで障害厚生年金3級に認められたケース(事例№6424)

相談時の状況

胸腺がんを患っておられる50代の男性からご相談いただきました。
ご自身で障害年金の手続きを、過去2回もチャレンジされたそうですが、いずれも不支給とされてしまい、どうすればよいかとのことでした。

 

社労士による見解

前回、前々回に提出された診断書のコピーを拝見したところ、実態よりもかなり軽い内容になっていました。
また、具体的な障害状態を把握するために重要な項目である、「自覚症状」と「他覚所見」の欄も、ほとんど記載されていませんでした。

障害状態を判断するための基準として、「障害認定基準」が設けられています。
様々な病気や障害について細かく設定されており、これと障害状態を照らし合わせて障害等級を判断されます。

内科系の疾患であれば客観的に判断するための検査数値による基準が設けられていたりするのですが、がんの場合は、そういった細かい数値基準が存在しません。
がんは身体のいたるところで発生しますので、数値基準を設定することが困難で、障害の分類としても「その他」の扱いになっています。

数値基準に基づかない審査ですので、診断書の書き方によって印象が左右され、正しい認識で医師に書いてもらわなければ、実態に即した結果がでないことが良くあるのです。

この方は何度か再発を繰り返しておられ、現在も抗がん剤治療を続けておられました。
抗がん剤の副作用で倦怠感や易疲労が強く、本来は安静にしておくべき状態でしたが、家族を養う必要があるため、無理をして勤務を続けておられました。
しかし、やはり抗がん剤を投与されてしばらくは満足に活動することが困難な状態となるため、頻繁に欠勤したり早退したりされていました。

かろうじて一般就労されていましたが、かなり制限がでている状態でしたので、障害等級3級に該当するはずだと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

通院しておられる大学病院のがん相談支援センターには、普段からよくやりとりをさせていただいているソーシャルワーカーさんが何人かいらっしゃいましたので、実態に即した正しい診断書の書き方について参考資料にまとめたものをこちらで作成し、ソーシャルワーカーさんから医師へご説明いただいたところ、正しい内容の診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書はこちらで作成し、ご本人が行ったものも合わせて3度目の申請をおこなったところ、数か月後に審査本部から、医師照会の返戻がありました。

診断書の内容の、等級判断で重要視されるいくつかの項目について、「どのような根拠に基づいてそう記載したのか?」と問い詰めるような内容でした。

過去2回の診断書に比べて明らかに重い内容へ変化していましたので、「審査に通すために実態よりも重く書いたのではないか?」と審査本部で不審に感じられたものと思われます。
しかし、間違っていたのはむしろ前回までの内容で、今回は正しい認識基づいて実態を書いてもらっただけでしたので、事実をそのまま医師にお書きいただき提出しました。

 

結果

無事、障害厚生年金3に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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