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がんで死亡後に遡及請求し障害厚生年金2級に認められケース(事例№5301)

相談時の状況

数か月前にご主人を横行結腸癌で亡くされたばかりの、奥様からご相談いただきました。

亡くなられた後でも障害年金を請求できると知り、ご自身で手続きを進めようとしておられました。

しかし障害年金は内容が非常に複雑なため、どうしてよいかわからなくなり、ご主人が通院しておられた病院のがんセンターに相談されたところ、当センターをご紹介いただいたそうです。

 

社労士による見解

ご主人は約4年前に、会社の健康診断で異常が見つかったため掛かりつけの内科クリニックを受診したそうです。

そこですぐに専門医を紹介され、紹介状も書いてもらったそうですが、仕事が忙しかったため受診せず放置されました。

翌年の健康診断でも同様の指摘を受け、掛かりつけの内科クリニックで再度紹介状を書いてもらい、ようやく専門医に診てもらったところ、大腸がんと診断されました。

手術を受けるために大学病院を紹介受診したところ、精密検査で転移が複数見つかり、既にステージ4の状態であることがわかりました。

手術ではがんをすべて取りきることができず、術後は化学療法を受けておられましたが、残念ながら数か月前に他界されました。

障害年金は、実は亡くなられた後でも請求できる場合があります。

それは、障害認定日(原則は、初診日から1年6か月経過した日)の時点で既に重い障害状態にあった場合です。

障害年金は、亡くなられた月までが支給対象です。

障害認定日時点で障害等級に認められれば、亡くなられた月までの年金を、遡って受給することが可能です。

しかし障害認定日の時点では障害状態が軽かった場合や、当時のカルテが既に破棄されており診断書を書いてもらえない場合などは、残念ながらその後に悪化されていても受給することができません。

この方は、内科クリニックを最初に受診された時点では専門医を紹介されながら放置されていましたが、おそらくここが初診日と認められるはずでした。

すると障害認定日は、大学病院で手術を受けた直後になるはずでしたので、その時点であれば障害等級に認められる可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

当センターを奥様にご紹介いただいた、がんセンターの相談員さんへまずは連絡を取りました。

事情を説明したところ、当時の主治医に繋いでいただくことができ、当時の診断書をお書きいただくことができました。

 

結果

無事障害厚生年金2級に認められ、亡くなられた月までの数年分が奥様に支給されました。

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