てんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
お母様からお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。
社労士舩田による見解
お母様から詳しいお話を伺ったところ、てんかん発作の頻度や程度が重かったため、障害年金を受給できる可能性が高いと判断しました。
しかし,てんかんは、うつ病などの精神疾患と違い、発作時以外は一般の方と変わりません。
にもかかわらず、使われる診断書の様式はうつ病と同じ精神疾患用です。
うつ病のように、食事や衛生管理、金銭管理や社会性などの、日常生活の状況で等級を判断されてしまいます。
一般の方がてんかんで障害年金を申請し、不支給となってしまうのはこのためです。
受任から申請までに行ったこと
2次障害としてうつ病などは発症しておられませんでしたので、普通に医師へ診断書の作成依頼をしていたので、衛生管理などの日常生活状況を「できる」とされてしまい、不支給になる危険性がありました。
そのため参考資料を作成し、いかに日常生活の中で不便を感じておられるか、また日常生活の状況については、発作時の状態を想定して書いていただきたいとお願いしました。
結果
無事、障害基礎年金の2級に認められ、4年分の遡及も行われました。
本件は、お母様が日常生活の状況を私に教えて頂いたから、支給決定が決まり、しかも遡及分まで受給に至いたりました。
発作の症状には波があり、このような状態で日常生活を送ることは困難なケースがあります。
こうしたことを、しっかりと医師にお伝えし、診断書を書いて頂くことが大切です。これらは、うつ病・精神疾患においても同様のことが言えます。
また、本件のお母様のように、周りの方が気になってお問合せいただくケースも多々ございます。
その一声が、障害年金という経済的な援助への一歩となります。
お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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