てんかんで障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。
社労士による見解
ご本人から詳しいお話しを伺ったところ、てんかん発作の種類や頻度は障害等級に
該当する程度だったのですが、大きな問題が2つありました。
一つ目の問題は、てんかん発作を認識し、治療を開始したのは2年前だったのですが、
その時点で見ると保険料の納付要件を満たしておらず、申請できない状態でした。
もう一つの問題は、相談者の主治医は過去に何人分もてんかんで障害年金の診断書
を書いたことがあるそうなのですが、全て不支給になっているそうでした。
受任してから申請までに行ったこと
まず一つ目の問題については、詳しくお話しを伺ったところ、
10年位前から偏頭痛で通院しておられ、夜眠る前に
平衡感覚がなくなることがよくあったそうです。
そのことは医師にも伝えておられたそうですが、
てんかんとの診断には至っていませんでした。
偏頭痛や平衡感覚が無くなる症状はてんかんのと関連が認められる可能性が
高いと考え、偏頭痛で初めて受診した日を初診日として進めていきました。
もう一つの問題については、主治医の診断書の書き方に大きな問題があると考え、
相談者と一緒に医師のもとへ行き、お話しを伺いました。
すると、等級判断に大きな影響を与える「食事ができるか」「金銭管理ができるか」
などの日常生活の状況についての選択項目を発作間欠期で判断し、全て「できる」
としておられました。
残念ながらこれでは異常を認めてもらえず、不支給とされてしまいます。
そこで、発作発生時で判断して作成してもらうよう説明いたしました。
なかなか聞き入れてもらうことができず、医師の元へ何度か足を運びましたが、
何とかご納得いただけました。
結果
無事、障害厚生年金の2級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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