片耳の聴力障害について障害手当金に認められたケース(事例№7089)
相談時の状況
聴力障害について、50代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は約2年前に、突然の眩暈と吐気に襲われて近くの総合病院を受診しMRI検査を受けたところ、脳腫瘍があると判明しました。
危険な状態であったためすぐに大学病院へ救急搬送され、腫瘍を取り除く手術が行われました。
手術は成功したものの、右耳の聴力が完全に失われてしまい、回復することは無いと医師から告げられました。
聴力障害による障害年金は、原則として両耳が障状態にある場合が対象ですので、片耳だけでは受給できません。
しかし、初診日が厚生年金の被保険者であった場合は、片耳だけでも聴力レベルが80db以上だと、一時金である障害手当金に該当します。
この方は右耳の聴力が完全に失われた状態でしたので、障害手当金に該当すると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
最初に掛かった総合病院で受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらい、通院中の大学病院で診断書を作成してもらいました。
病歴就労状況等申立書もこちらで作成し申請しました。
結果
無事、障害手当金が支給されました。
障害手当金は、症状が固定する障害のみが対象ですので、変化する可能性があるものは対象になりません。
よく、「自分は3級に該当するほどではないが、手当金ならもらえるのではないか?」というようなご相談を受けることがありますが、精神の障害や内科系の疾患は、物理的に症状が固定するわけではないため、残念ながら対象になりません。
手足の切断や、視力・視野・聴力障害などが対象です。
さらに注意が必要なのは、いつまでも申請する権利があるわけではない、という点です。
障害手当金は、「初診日から5年以内に症状が固定」し、かつ「症状固定から5年以内に申請」する必要があります。
なので、初診から5年を超えて症状が固定した場合は対象外ですし、症状固定から5年を超えて申請することもできません。
ちなみに、障害手当金の障害認定基準が定められている視覚・聴覚などの障害で、症状が固定ていない、つまり症状が変化すると判断された場合は、障害手当金に該当する程度の障害で障害厚生年金3級が支給されます。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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