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40年以上前の初診日を証明し感音性難聴で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5191)

相談時の状況

生まれながらの感音性難聴をお持ちの、50代男性からメールでご相談いただきました。

今まで障害年金制度があることを知らず、最近になって役所の窓口で教えてもらったそうです。

 

社労士による見解

幼少期に後ろから話しかけられても気付かないことがあり、両親が病院へ連れて行ったところ、感音性難聴と診断されました。
すぐに補聴器を使い始めましたが、治せる障害ではないため、その後病院へ通院はしなかったそうです。

数年おきに補聴器を新調したそうですが、その際受ける聴力検査は補聴器メーカーによるもので、耳鼻科には行かれてませんでした。

ご自身で年金事務所へ相談に行かれたのですが、上記内容を窓口で話されたところ幼少期に1度だけ受診した病院が初診日なので、そこで初診証明(受診状況等証明書)を取ってくるよう指示されたそうです。

しかしどこの病院かもわからず、おそらくカルテもないだろうと伝えたところ、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」の用紙を渡され、当時のことを証言してくれる第三者を2人以上探すよう言われ、呆然とされました。

障害年金は、原則として当時のカルテに基づいて初診日を証明する必要があり、カルテがない場合は、それに代わる客観的証拠を提出しなければなりません。

それもない場合は、上記の第三者証明によって認められることのあるのですが、第三者との関係や証言内容から苦労して書いてもらっても認められないことがあり、特にこの方は約40年も前のことを証言してくれる方など、検討もつきませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は初診日を明確に証明できない限り、障害状態にかかわらず受給することができませんが、初診日が年金制度に加入する前である20歳前にある場合は、20歳までにそのことで医師の診療を受けたことを証明できれば問題ありません。

この方は、高校生の時に障害者手帳を取得されていました。

身体障害者手帳を取得するためには、医師による意見書を提出する必要がありますので、手帳を取得している時点で、当時医師の診療を受けていたことは確実だと判断できます。
初診日の証明は、障害者手帳のコピーを提出するだけで十分でした。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に認められました。

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