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心臓サルコイドーシスで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7376)

相談時の状況

心不全のためCRT-D植込み術を受けられた、50代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は数か月前に突然倒れて救急搬送され、心不全の状態とわかりました。
そのまま緊急入院となり、翌月にはCRT-D植込み術を受けたそうです。

現在は退院したものの、当分職場復帰は無理だと医師に言われ、自宅療養されていました。
ご相談いただいた時点では病名すら確定しておらず、おそらく心臓サルコイドーシスであろうと言われている段階でした。

原則として、障害年金は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日とされており、そこから申請できるようになります。
しかし例外がいくつか設けられており、循環器疾患だと、「ペースメーカー・ICD・人工弁・胸部大動脈疾患による人工血管など」を装着した場合は、その時点で症状固定と見なされ、術日が障害認定日と判断されます。
(ただし、術日が1年6か月経過後であれば、原則通り1年6か月経過時点が障害認定日です)

CRTやCRT-Dもこの例外の対象ですので、この方はすぐにでも申請可能な状況でした。

また障害認定基準上、CRTやCRT-Dを装着している場合は、原則としてそれだけで障害等級2級に該当します。
(ただし、術後1~2年経過し、症状が安定している場合はこの限りではないとされていますので、1年以上経過してから申請する場合は注意が必要です)

この方は手術から数か月しか経過していませんでしたので、間違いなく2級に該当する状態でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

その後精密検査の結果、心臓サルコイドーシスの確定診断が付きました。

診断書を依頼していただく際は、障害認定基準や正しい書き方などを参考資料としてまとめたものを作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書もこちらで作成し、申請しました。

 

結果

無事に、障害厚生年金2級に術日まで遡って認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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