心臓サルコイドーシスで障害厚生年金3級に障害認定日まで遡って認められたケース(事例№7370)
相談時の状況
心臓サルコイドーシスによりCRT-D植込み術を受けておられる50代の女性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は約2年前にめまいや立ち眩みを覚えて近くの内科診療所を受診したところ、心臓に異常が見つかり、すぐに大きな大学病院を紹介されました。
数日後に大学病院を受診したところ緊急入院することとなり、数日後にペースメーカー植え込み術が行われました。
その後は通院治療を受けていましたが、状態が悪化したため、数か月後(面談から1年数か月前)にCRT-D植込み術を受けたそうです。
ご相談いただいた時点では復職もされており、状態は安定しておられました。
原則として、障害年金は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日とされており、そこから申請できるようになります。
しかし例外がいくつか設けられており、循環器疾患だと、「ペースメーカー・ICD・人工弁・胸部大動脈疾患による人工血管など」を装着した場合は、その時点で症状固定と見なされ、術日が障害認定日と判断されます。
(ただし、術日が1年6か月経過後であれば、原則通り1年6か月経過時点が障害認定日です)
この方の障害認定日は、CRT-Dを入れた日ではなく、最初のペースメーカーを入れた日となります。
ペースメーカーは障害認定基準だと、障害等級3級に該当しますので、術日まで遡って3級を確実に受給できる状況でした。
また障害認定基準上、CRTやCRT-Dを装着している場合は、原則としてそれだけで障害等級2級に該当します。
しかしそれは手術から1年以内の話で、術後1~2年経過し症状が安定している場合はこの限りではないと障害認定基準に定められています。
CRT-Dを入れてすぐに申請したなら、現時点の障害等級は2級に認められるはずでしたが、既に1年以上経過していましたので、復職も出来ている現時点では3級のままであろうと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
障害認定基準や正しい診断書の書き方などをまとめた参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけましたが、やはり現時点の障害状態はかなり軽度であるとの内容でした。
結果
無事に障害認定日まで遡って、障害厚生年金3級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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